名義人が亡くなったとき、NISAの相続はどうなるのでしょうか。口座内の株式や投資信託は相続財産となりますが、NISA口座そのものを引き継ぐことはできません。本記事では資産の移管の流れ、必要書類、非課税が終わるタイミングと相続税の考え方を整理して解説します。
NISA相続で口座はどう扱われる
口座ごと引き継げると思っていませんか
多くの人が知らない落とし穴が「NISA口座はそのまま相続人へ引き継げる」という思い込みです。実際には、非課税口座であるNISA口座自体を承継することはできません。口座内の株式や投資信託は相続手続きを経て、相続人名義の証券総合口座や投資信託口座へ移管される形になります。〔出典:国税庁Webサイトを基に作成 https://www.nta.go.jp/ 〕
移管のルールを整理
| 項目 | 取り扱い |
|---|---|
| NISA口座そのもの | 相続・承継はできない |
| 口座内の株式・投資信託 | 相続財産として相続人へ移管 |
| 移管先の口座 | 相続人の課税口座(特定口座・一般口座など) |
| 金融機関 | 原則として被相続人と同一の金融機関 |
| 相続人が口座未開設の場合 | 同じ金融機関で新規開設が必要 |
相続人のNISA口座へ移して非課税で運用を続ける、という扱いにはならない点が重要です。
必要書類と手続きの流れ
- 被相続人がNISA口座を開設していた金融機関へ死亡の連絡をする
- 「非課税口座開設者死亡届出書」を金融機関から受領し提出する
- 戸籍謄本・遺産分割協議書など一般的な相続書類をそろえる
- 相続人名義の口座(未開設なら新規開設)へ資産を移管する
必要書類は金融機関や相続の状況により異なる場合があります。まずは取引先の金融機関へ確認しましょう。
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NISA相続後の値上がり益は課税対象
非課税が終わる境目を知る
被相続人がNISA口座で得た値上がり益は非課税ですが、相続後に生じた値上がり益や受け取った配当金は課税対象になります。境目は死亡日時点の時価です。
計算イメージ(例)
- 被相続人が100万円で購入した株式が、死亡日時点で200万円に
- この値上がり益100万円は非課税
- その後300万円に値上がりした時点で相続人が売却
- 相続人の課税口座で増えた100万円分は課税対象
※上記は仕組みを示す簡易例です。実際の税額は取得価額の引継ぎ方法や他の損益との通算により異なる場合があります。相場は変動するため、価格が下落する可能性もあります。
相続税の評価と基礎控除の考え方
死亡日の時価で合算される
NISA口座の資産も相続税の課税対象です。相続税の計算では相続発生(死亡)日の時価で評価され、預貯金や不動産など他の相続財産と合算されます。合計額が基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えた場合に、相続税が発生します。
試算例と確認先
例えばNISA資産を含めて5,000万円の財産を相続人1人が相続した場合、基礎控除3,600万円を差し引いた1,400万円が課税対象となります。控除や特例の適用可否により結果は変わるため、具体的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。※税制は改正される場合があります。最新情報は国税庁公式サイト(https://www.nta.go.jp/ )でご確認ください。
▶ 関連記事:相続税の基礎控除の計算方法をわかりやすく解説
まとめ|今すぐ確認したい3点
- NISA口座自体は相続できず、資産は相続人の課税口座へ移管される
- 移管先は原則同一の金融機関。未開設なら新規開設が必要
- 死亡日以降の値上がり益・配当は課税対象、資産は相続税の対象
まずはご家族が口座のある金融機関を把握できているか確認しておきましょう。
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【免責事項】本記事は一般的な情報提供であり、税務・法務上の助言ではありません。株式や投資信託は元本保証がなく、価格変動により損失が生じる可能性があります。投資判断は自己責任でお願いします。制度・税制は改正される場合があるため、実際の手続きは金融機関・税務署・専門家にご確認ください。

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