年末から年明けにかけて、会社員や公務員の手元に届く源泉徴収票。実はこの一枚に、2025(令和7)年の税制改正がどう反映されたかが詰まっています。
今回の改正は年の途中で成立したため、毎月の給与から税金が天引きされる給与所得者は、年末調整でまとめて精算される仕組みになっています。届いた源泉徴収票は、ぜひ中身を確認してみてください。今回は特に押さえたい4つのポイントを見ていきましょう。
給与所得控除と基礎控除――2つの引き上げ
まず一つめが、給与所得控除の最低保障額です。これまで55万円だったものが65万円へと10万円引き上げられました。恩恵を受けるのは給与収入190万円未満の人で、それ以上の場合は変化ありません。源泉徴収票の「支払金額」が給与収入、そこから控除を引いた「給与所得控除後の金額」が給与所得にあたります。
二つめは、多くの人に関わる基礎控除の引き上げです。合計所得金額2,350万円以下なら、10万〜47万円も上乗せされました。従来は2,400万円以下で一律48万円だったため、今回の改正で広く税負担が軽くなります。
この2つが効いて、所得税のかからない「年収の壁」も大きく動きました。かつての103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)から、2025年は160万円へと引き上げられたのです。
扶養の所得要件アップと、新設された控除
三つめは、扶養親族の所得要件の緩和です。基礎控除の引き上げに連動し、扶養対象となる合計所得金額が48万円以下から58万円以下へ。給与収入でいえば123万円以下までが配偶者控除・扶養控除の対象になりました。ただし要件が広がっただけで、控除額そのものは変わりません。
四つめが、新たに生まれた「特定親族特別控除」です。これまで19歳以上23歳未満の大学生年代の子は、アルバイト収入が103万円を1円でも超えると親の特定扶養控除(63万円)が受けられず、働き控えの一因になっていました。2025年からは、子の合計所得が58万円を超えても85万円(給与収入150万円)までなら親は63万円の控除を維持でき、その後123万円までは段階的に逓減します。対象は大学生に限らず、扶養する側も親に限られません。
申告漏れや修正に気づいたら
年末調整の書類は通常11月下旬から12月初旬に提出しますが、その後12月31日までに扶養親族が増減したり、配偶者や子の所得が見積もりとずれたりすることもあります。
やり直しの手続きと期限
その場合は、勤務先に異動内容を記した申告書を再提出し、年末調整のやり直しを依頼します。期限は源泉徴収票を交付する日(原則として翌年1月末)まで。なお、税金が還付されるケースなら、勤務先を通さず自分で確定申告して還付を受ける方法もあります。
逆に控除対象から外れて税額が不足していた場合は、勤務先は1月末を過ぎてもやり直しが必要です。1月末は給与支払報告書を市町村へ提出する期限でもあるため、修正が必要なら早めに申し出ましょう。
住民税は「別物」と心得る
見落としやすいのが住民税への影響です。2025年改正では、住民税の基礎控除は引き上げられていません。引き上げられたのは給与所得控除の最低保障額、扶養親族の所得要件、特定親族特別控除の創設、そして勤労学生控除の所得要件です。
ここで注意したいのが、所得税と住民税の基礎控除の差です。たとえば給与収入150万円の勤労学生は所得税こそかかりませんが、扶養控除等申告書に「勤労学生」と記載し忘れると、住民税で勤労学生控除(26万円)が適用されず、結果的に2万6,000円も多く課税されかねません。
つまり、所得税がかからない範囲でも、障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生などに該当するなら、必ず申告書に記載しておくことが肝心です。源泉徴収票の本人事項欄に記載がなければ、申告漏れの可能性も。生命保険料控除なども含め、住民税に反映させたい控除は年末調整で申告しておくほうが手続きは簡単ですよ。医療費控除や寄附金控除なども踏まえ、改めて源泉徴収票を見直してみてはいかがでしょうか。

コメント