「扶養の範囲内で働きたいけど、いくらまでならOK?」——パートやフリーランスで働く方にとって、毎年のように話題になるのが“年収の壁”。2025年の税制改正で基準額が大きく動いたので、最新情報をスッキリ整理しておきましょう。
「壁」は2つの視点で考える
まず押さえたいのは、壁には本人の税負担の壁と扶養している家族側の税の壁という2種類があるということ。加えて、税金とは別枠で社会保険上の扶養も存在します。この3つを分けて理解するのが攻略のカギです。
2025年改正で「103万円の壁」はこう変わった
今回の改正で、基礎控除が48万円から58万円へ引き上げられ、さらに所得に応じた上乗せ控除が新設されました。給与所得控除の最低保障額も55万円→65万円にアップ。
この結果、以下のように壁が動いています。
| 従来の壁 | 改正後の基準 | 内容 |
|---|---|---|
| 103万円 | 160万円 | 本人に所得税がかからないライン(住民税は別) |
| 103万円 | 123万円 | 扶養控除の対象となる年収上限 |
| ― | 150万円 | 19〜23歳未満なら「特定親族特別控除」で扶養者の負担は増えない |
大学生世代のお子さんがいるご家庭には、特にありがたい見直しと言えそうです。
フリーランスの場合は「所得ベース」で判断
フリーランスの方は、売上から必要経費(仕入れ・通信費・交通費など)を引いた事業所得で考えます。
- 所得税:95万円以下なら非課税
- 住民税:45万円以下なら非課税
社会保険の「130万円の壁」は別モノ
税金の壁とは別に立ちはだかるのが、社会保険の130万円の壁。年収見込みが130万円を超えると、健康保険料・厚生年金保険料の支払い義務が発生します(106万円の壁の賃金要件は2026年に撤廃予定)。
手取りは減るものの、厚生年金に加入すれば将来の年金額が増えるという利点も。2023年10月からは、一時的な残業などで130万円を超えても、事業主の証明があれば連続2年までは扶養内扱いにできる仕組みも整っています。
自分に合った働き方を
フリーランスの場合、国民健康保険料・国民年金保険料は経費にはできませんが、社会保険料控除として所得から差し引けます。働き方によって壁の乗り越え方も変わるので、ご自身の状況に合わせて試算してみてくださいね。

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