2024年4月から相続登記が義務化されました。手続きを怠ると過料が科される可能性がありますが、住所変更登記の過料額はご存じでしょうか。本記事で上限額と対策を解説します。
相続登記義務化で過料のリスク
「そのままにしている」が招く落とし穴
実家や土地を相続したものの、活用予定がなく「とりあえずそのままにしている」という方は少なくありません。しかし、持ち主がわからない所有者不明土地の増加が社会問題となっており、これを解消するため不動産登記制度が見直されました。2024年(令和6年)4月から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です〔出典:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」〕。
過去に相続した不動産も対象
この義務化は、制度開始前に相続して放置している不動産にも適用される点に注意が必要です。心当たりがある方は、原則として2027年(令和9年)3月末までに手続きを済ませる必要があります。あわせて、引っ越しや結婚などで所有者情報が変わった場合の変更登記についても、新たなルールが設けられました。
住所変更登記を怠った場合の過料
多くの人が知らない変更登記の落とし穴について確認しましょう。
過料の上限額を比較
相続登記の申請を正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。一方、住所や氏名の変更登記を怠った場合は、5万円以下の過料が適用対象です〔出典:政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化!」〕。
| 手続き | 過料の上限額 | 施行時期 |
|---|---|---|
| 相続登記の未申請 | 10万円以下 | 2024年4月〜 |
| 住所等変更登記の未申請 | 5万円以下 | 2026年4月〜 |
新ルールの適用範囲
2026年(令和8年)4月1日からは、氏名や住所を変更した日から2年以内に変更登記を行う必要があります。制度開始前の変更であっても、原則として2028年(令和10年)3月末までに手続きを済ませる必要がある点に注意しましょう。
期限内の手続きが難しい場合の制度
「遺産分割協議がまとまらない」など、期限内の手続きが難しい場合の選択肢を紹介します。
- 相続人申告登記:法務局に相続人であることを申し出ることで、一時的に義務を果たしたとみなされる制度
- 相続土地国庫帰属制度:一定の要件を満たせば不要な土地を国に引き取ってもらえる制度
- スマート変更登記:事前申出により住基ネット情報を活用し、登記官が職権で住所変更登記を行う仕組み(2026年〜)
※各制度の詳細な要件は、最新情報を法務省公式サイトでご確認ください。
まとめ
- 相続登記の未申請には10万円以下、住所等変更登記の未申請には5万円以下の過料が科される可能性がある
- 制度開始前に相続・変更した不動産も義務化の対象
- 手続きが難しい場合は相続人申告登記などの救済制度を活用できる
ご自身やご家族の不動産の名義が最新の状態か、この機会に一度確認してみてはいかがでしょうか。

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