お部屋を申込する際、本人の他に「連帯保証人」または「緊急連絡先」を指定します。
それぞれ必要な場合の事例を紹介します。
・連帯保証人・・・契約者本人の情報が弱い場合(収入不足・勤続年数が浅い・非正規雇用またはそれ以下)
法人契約の場合、法人の規模により入居者が連帯保証人になることがあります。
店舗契約は法人契約も同様に会社の規模によって連帯保証人を付けます。個人の場合はほとんどが
連帯保証人を設定します。
それ以外ですと未成年や外国籍、生活保護など身分が弱い方は連帯保証人が必須となります。
一般的には3親等以内の親族が認められますが、身内がいない場合は勤務先の上司がなるケースも考えられます。
・緊急連絡先・・・上記に当てはまらない場合、つまり一般的に社会人で収入や勤続年数が十分にある
方は、緊急連絡先のみで審査が承認されることがあります。
大手法人契約となると、入居者社員が緊急連絡先で設定します。
必要書類は、連帯保証人は印鑑証明書に原本が必須で、たまに収入証明書を頂くこともあります。
※収入証明書・・・昨年度の源泉徴収票、給与明細3ヶ月分(勤続が短い場合)、納税証明書など
緊急連絡先は身分証明書だけでOKの会社もあれば、文字情報のみ頂く場合もあります。
誰もが簡略化したいと思うので、社会人として契約手続きが楽になるステータスになってから
お部屋探しをした方が良いかと思います。
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